Q 就業規則で給料は銀行振込の規定があるのですが・・?

【質問】

 

当社では、給料を銀行振込で支払ってします。

 

就業規則にもしっかり規定があり、これまで特別問題も無かったのですが、先日、新しく入社した社員から、「給料は現金で欲しい。給料は現金で支給するもので、銀行振込は法律違反だ。」と言われました。

 

銀行振込が法律違反だなんて聞いたことがありませんが、本当でしょうか?

 

【回答】

 

給料は、通貨で支払うことが原則で、労働者の同意があった場合に、初めて銀行振込での支給が可能となります。

 

【解説】

 

今回の質問についての回答は、意外と思われる方が多いかもしれませんが、その社員の方が言うのが正しく、給料は、現金で支払うことが原則で、銀行振込は、労働者の同意が無ければ違法となります。

 

労働基準法では、給料は通貨で支払わなければならないとされています。(労働基準法第24条)

 

 

ここでいう通貨とは、強制通用力のある貨幣のことを言い、日本では日本銀行券と鋳造硬貨、いわゆる私達が通常使用している現金となります。

 

ですから、通貨以外の現物支給や小切手、手形、外貨による支払いは禁止されています。(ただし、現物支給については、労働協約があり一定の条件を満たす場合には認められる場合があります。)

 

 

ここで銀行振込ですが、法律的に言えば、労働者が銀行に対して預金を引き出すことができる債権を得たということを意味し、通貨払いとは異なります。

 

ですから、給料の銀行振込は、労働基準法に違反していることとなります。

 

 

しかし、現在において銀行の預金は、日常生活の一部となっており、安全性や事務効率の観点からも、銀行振込の方が、メリットが大きいと言えます。

 

従って、銀行振込を厳格に禁止してしまうと、かえって労働者にも不便となってしまうため、労働者の同意があった場合には、労働者が指定する銀行口座等への振込が認められています。

 

 

現在では多くの企業が、給料の支払いを当たり前のように銀行振込を使用していて、中には、給料の振込銀行を会社が指定している場合もあります。

 

銀行振込は慣習となっていて、給料支払い業務に従事している担当者も何の疑いも無く行っているのが実情ですが、実は、給料の銀行振込は、労働者の同意があって初めて行うことができるものなのです。

 

ですから、法律的に言えば、労働者が銀行振込に同意しなければ、たとえ、就業規則に規定したとしても、現金で支給しなければならなくなります。

 

 

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【ここがポイント】

 

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とは言っても、先程も言いましたが、現実的に考えれば、銀行振込の方が、圧倒的にメリットがあります。

 

もし、現金払いにした場合、会社も多額な現金を用意するリスクもありますが、労働者も現金紛失のリスクが考えられます。

 

また、労働者数が多い会社での現金を労働者ごとに分ける作業の負担は大きなものです。

 

さらに、労働者への振込銀行を指定することで、多額な振込手数料を節約することもできます。

 

 

しかし、繰返しになりますが、給料の銀行振込は、あくまで労働者の同意があるのが前提ですので、会社が、あまりに強制的な態度を取ってしまうと、ご質問のようなケースではトラブルにもなってしまいます。

 

ですから、労働者に銀行振込のメリットをよく理解してもらい、ある意味、銀行振込に協力を依頼する感じで取組むのが必要かと思います。

 

 

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